(名称)
第1条 この会は、「ボランティア団体 ライフサポート復興を支援する会」
(以下「当会」という。)と称する。
(設立日)
第2条 当会の設立日は2011年3月17日とする。
(目的)
第3条 当会は、震災や台風被害等における被災地域及び被災者等に対して、災害支援及び復興支援に関する事業を行い、被災者の生活及び精神的な課題に係る問題等の改善や解決をはかり、被災地復興の促進に寄与することを目的とする。
(活動内容)
第4条 当会は、第3条の目的を達成するために、次の活動を行う。
(1)被災地域における災害復旧活動
(2)被災者及び被災地域に向けた緊急物資支援の活動
(3)被災者への文化的支援活動
(4)その他当会の目的の達成に必要な活動
(会員資格等)
第5条 入会資格は、次のとおりとし、当会に入会する者とは、これらの事項全てを満たすものとする。
(1)当会の目的に賛同するもの
(2)本会則その他当会が定める規則等に同意するもの
(3)過去に当会より除名されたことがないもの(ただし、除名の事由が治癒された場合には、再入会を認めることがある)
2 会員が、入会資格を偽り、または本条に違反することが判明した場合には、本会則第7条に基づき、その会員資格を喪失する。
(会員資格)
第6条 当会に会員として入会しようとする者は、当会が指定する電子メールアドレス([email protected])宛てに当会所定の方法に従い、入会の意思を表明して申請を行うこととする。申請があった場合、当会は、申請メールの受領から1週間以内に代表理事の承認によって入会の可否を決することとする
(会員の資格の喪失)
第7条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき
(2) 会員である個人が死亡したとき
(3) 会員である団体が消滅したとき
(4) 会員が第4条に示された会員資格を満たさないことが明らかになったとき
(退会)
第8条 会員は、退会届を代表理事に提出して、任意に退会することができる。様式は特に設けず、任意のものとする。
(除名)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事の過半数の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)本会則その他当会が定める規則等に違反したとき
(2)当会又は当会の会員の名誉を傷つけ、又は目的に反する言動をしたとき
(3)その他SNS等で当会の誹謗中傷などを行ったとき等前2号のおそれがある行為をしたとき
(役員)
第10条 当会は、当会の役員として、理事をおく。
2 理事は、会員の互選によって選出する。
3 理事の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
4 当会は、当会を代表する者として、代表理事をおく。
5 代表理事は、理事の過半数の議決により選定する。
6 代表理事の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(守秘義務)
第11条 各会員は、当会及び他の会員から提供された機密情報(機密である旨の表示又は指定をして提供されたものの他、その性質上機密情報として取り扱うべきものも含む)を機密情報として取り扱い、これを第三者に開示し、又は、提供された目的以外の目的のために使用してはならない。当会又は機密情報を開示した会員から要請があった場合、又は各会員が当会から脱退する場合には、その指示により、速やかに機密情報を返還又は破棄するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは、この限りでない。
(1) 知得時に公知であるもの
(2) 知得時に自己の責によらず公知となったもの
(3) 知得時に既に保有していたことが書面により明らかなもの
(4) 正当な権限を有する第三者から機密保持義務を課せられることなく適法に知得したもの
(個人情報の保護)
第12条 当会は、会員の情報を厳重に取り扱うものとし、当会の活動目的においてのみ使用するものとする。
(禁止事項)
第13条 会員に提供される会員情報等を当会の許可なく、第三者(他人または他の団体)に譲渡または配布・閲覧すること及び営利目的で当会の名称や情報を使用することを禁じる。
(細則)
第14条 本会則に定めのない事項及び本会則の実施に必要な細則は、役員の過半数の議決により定める。
(事務所)
第15条 当会の事務所は、東京都豊島区北大塚2-2-10-602に置く。
(裁判管轄)
第16条 当会と会員(会員であった者も含む。)との間の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(雑則)
第17条 本会則は、2011年3月17日から施行する。